申込には会員登録が必要です。
HNS資機材要員配備・緊急措置サービス
“HNS証明書”を申し込む前に!!
申込みをする場合には、事前に以下の「HNS証明書パンフレット」、「契約約款及び解説」、「料金規程」を確認し、同意の上申込みを行って下さい。
パンフレット | 約款と解説 | 料金規程 |
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HNS証明書パンフレット | HNS約款と解説 | HNS料金規程 |
HNS証明書の申込みの流れと事前確認のお願い
申込みをする場合には、事前に以下内容の確認をお願いします。
インターネットでのお申し込みから、証明書発行までの流れ
お客様 | センター |
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申込方法
原則として申込みはWebサイト(システム)を通じて行って下さい。インターネットの利用ができない場合など、やむを得ない場合はFAXによる申込みも可能です。
システムからの申込は、「年間証明書(新規取得の場合で年度途中からのものを除く)」、「年間証明書(継続・更新の場合に限る)」及び「指定期間証明書(通常発行)」の場合に限らせて頂きます。それ以外の「限定年間証明書」、「証明書発行後の変更等に関する手続き」、「緊急発行の手続き」等を行う場合は別途お問い合わせください。
Webサイト(システム)による申込み
- Step 1
- 会員登録
※会員登録がお済みでしたら、以下の「会員専用ページ」又は「更新等専用ページ」から申し込んでください。
- Step 2
- 申込み
指定期間証明書の発給を希望する方
年間証明書の継続・更新を希望する方及び 年間証明書を新規で取得する方
※1:既に会員登録済みの方であり、本年度に年間証明書の発給を受け、次年度に年間証明書を継続で希望する場合には、年間証明書の継続・更新を行ってください。受付期間は例年2月初旬から3月中旬となっております。
※2:次年度の年間証明書(有効期間が4月1日から3月31日)をシステムから新規に申込み可能な期間は、例年2月初旬から3月中旬となっております。
FAX等による申込み
通常、証明書の申込みはシステムを通じて行っていただきますが、インターネット環境が無い場合、又は、緊急発行や限定年間証明書等の特別な申込みを行う場合には、FAXによる申込みをお願いしておりますので、まず当センターへご連絡ください。
FAXでの申込みの場合は、当センターから必要な様式をお送りしておりましたが、当該様式のダウンロード環境を整備して欲しいとの要望がありましたので、次に掲載いたします。
FAX申込みの場合に、当センターに事前連絡なく記入済み様式を送って頂いても手続きを行いません。必ず事前連絡をお願いいたします。
FAX申込書
申込み及び料金の振込み期限等
年間証明書
【申込受付・振込期限】
毎年度末 2月初旬~3月中旬頃
※申込みの期間が決定次第、お知らせいたします。
※上記期限を過ぎると割増料金が発生しますのでご注意下さい。
【証明書の発行】
手続きに問題が無ければ、遅くとも3月中に発行します。
限定年間証明書及び指定期間証明書
【申込受付・振込期限】
通常発行:有効期間開始日の2日前
(当該日が銀行休業日の場合は前営業日)
緊急発行:有効期間開始日の前日
(当該日が銀行休業日の場合は前営業日)
ただし、センター指定銀行口座に15時までの着金が絶対条件
【証明書の発行】
手続きに問題が無ければ、入金確認ご速やかに発行します。
振込先
口座:三井住友銀行東京公務部
普通預金 口座番号 21885
口座名:一般財団法人海上災害防止センター防災業務口
センターの振込口座は複数御座います。誤って、他の口座に振り込まれますと、入金確認が取れず、証明書の発行が出来なかったり、ご返金までに大変お時間がかかります。
一度ご入金頂いた代金はプールすることが出来ないほか、ご返金時に手数料も必要になります。ご面倒でも、振込先を再度ご確認くださいますようお願い申し上げます
料金の返金等
1.証明書発行申請の取消に伴う返金手続きについて
○誤入金による返金申請
○発行前取消による返金申請
○発行後取消による返金申請
【返金申請受付期限】
証明書有効期間開始日の前日17:00迄
(ただし、当該日が休日の場合は前銀行営業日)
2.登録抹消に伴う返金手続きについて
【返金申請受付期限】
廃船等事実発生日から3カ月以内
【返金申請時提出書類】
売買契約書・船舶抹消原簿の写し等売船の事実、デリバリー等が確認できる書類
3.返金申請に係る様式のダウンロード
その他 留意事項
※証明書の発行は、依頼者からの入金確認後、速やかに発行します。発行後の取消にはキャンセル料が発生致しますのでご留意方宜しくお願い致します。
報告事務手続き等
センターが発行する「HNS資機材要員配備証明書」のうち、年間証明書(発行日が更新受付期間の年間及び限定年間証明書)については、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第38条第7項に基づく書類(所定の報告書)をセンターが代理して海上保安庁に報告致しますが、上記以外の年度途中からの年間証明書、限定年間証明書及び指定期間証明書につきましては、センターによる代理報告はできませんので、船舶所有者等の責任において海上保安庁あて必要な報告を行ってください。
各報告書の様式は、海上保安庁のホームページ(http://www.kaiho.mlit.go.jp/)、又は最寄りの管区海上保安本部、海上保安部署等で入手可能です。
なお、関係行政機関からの法的な要請又は防災上必要な情報提供依頼があった場合には、センターからこれを開示することがありますのでご了承願います。